定款

特定非営利活動法人 日本血液透析濾過医学会

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本血液透析濾過医学会(日本HDF医学会、
JSHDF: Japanese Society for Hemodiafiltration)という。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を
広島県広島市中区中島町3番30号
に置く。
第2章 目的および事業

(目的)

第3条 この法人は、広く国民に対して腎不全や濾過型血液浄化法に関する診療・研究の進歩、発展、並びに普及に関する事業を行い、医学医療の増進並びに学術文化の発展と国民の福祉に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  • (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (3)科学技術の振興を図る活動

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。
  • (1)濾過型血液浄化法に関する学術集会、研究会、講演会の企画・運営に関する事業
  • (2)機関誌、論文、図書、研究資料等による濾過型血液浄化法に関する広報事業
  • (3)その他、目的を達成するために必要な事業
第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)上の社員とする。
  • (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
  • (2)施設会員 この法人の目的に賛同して入会した医療施設又は診療科等
  • (3)名誉会員 別に定める規定により総会が承認した個人
  • (4)功労会員 別に定める規定により総会が承認した個人
  • (5)賛助会員 この法人の目的に賛同し、会計面を支援する団体又は個人
  1. 施設会員の代表者は正会員とみなす。

(入会)

第7条 会員(名誉会員及び功労会員を除く。次項において同じ。)の入会については、特に条件を定めない。
  1. 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
  2. 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定めた会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)退会届を提出したとき。
  • (2)継続して、2年間以上会費を滞納したとき。
  • (3)会員の死亡若しくは失踪宣告、又は会員である団体が消滅したとき。
  • (4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき。
  • (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

(拠出金の不返還)

第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員

(種別及び定数)

第13条 この法人に、次の役員をおく。
  • (1)理事 3人以上20人以内
  • (2)監事 2人
  1. 理事のうち1人を理事長とする。

(選任等)

第14条 役員は評議員会で評議員の中から選出し総会にて選任する。
  1. 理事長は、理事の互選とする。
  2. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  3. 法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
  4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
  1. 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
  2. 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  3. 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
  • (2)この法人の財産の状況を監査すること。
  • (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  • (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 理事、監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  1. 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
  2. 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)職務の執行に堪えられない状況にあると認められるとき。
  • (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、報酬を受けることができない。
  1. 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
  2. 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(名誉会長)

第20条 理事会は、この法人に対し特に顕著な功績のあった名誉会員の中から、名誉会長を選任することができる。
第5章 評議員及び事務局

(評議員)

第21条 この法人に、重要事項等を審議するに当たり、より多くの会員の意見を反映するため、評議員を置く。
  1. 評議員は別に定める規定により正会員の中から選出し、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
  2. 評議員の任期は2年とし、通常総会前日から次々期通常総会前日までとする。ただし、再任を妨げない。

(事務局)

第22条 この法人の事務を処理するために、事務局を設け、総務担当理事及びその他必要な職員を置くことができる。
  1. 総務担当理事は理事長が任命し、会務を分掌する。
  2. 職員は理事会の議を経て理事長が任命し、有給とし、事務局の会務を司る。
第6章 総会

(種別)

第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第24条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)

第25条
  • 総会は、以下の事項について議決する。
  • (1)定款の変更
  • (2)解散
  • (3)合併
  • (4)事業計画及び収支予算並びにその変更
  • (5)事業報告及び活動決算
  • (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
  • (7)会費の額
  • (8)借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第62条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9)事務局の組織及び運営
  • (10)その他運営に関する重要事項

(開催)

第26条 通常総会は、毎事業年度1回、事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
  1. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。       
  • (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3)第15条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第27条 総会は、前条第2項第3項の場合を除き、理事長が招集する。
  1. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第28条 総会の議長は、理事長とする。

(定足数)

第29条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  1. 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
  1. やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
  2. 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第63条の適用については、総会に出席したものとみなす。
  3. 総会の議決について、この法人と正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第32条 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)開催の日時及び場所
  • (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
第7章 理事会

(構成)

第33条 理事会は理事をもって構成する。

(機能)

第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
  • (1)総会に付議すべき事項
  • (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • (1)理事長が必要と認めたとき。
  • (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • (3)第15条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
  • (4)評議員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招集)

第36条 理事会は、理事長が招集する。
  1. 理事長は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
  2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第37条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第38条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第39条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
  1. 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
  1. やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
  2. 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
  3. 理事会の議決について、この法人と理事の関係につき議決する場合においては、その理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第41条 理事会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)開催の日時及び場所
  • (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • (6)議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
第8章 評議員会

(構成)

第42条 評議員会は評議員をもって構成する。
  1. 名誉会員、功労会員は評議員会に出席して意見を述べることができるが、議決に加わることはできない。

(機能)

第43条 評議員会は、理事会又は会長の諮問に応じてこの法人の運営、業務に関する事項について審議、助言することが出来る。

(種別及び開催)

第44条 この法人の評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
  1. 通常評議員会は、毎事業年度1回通常総会の前に開催する。
  2. 評議員の3分の1以上から、会議の目的とする事項を示して招集の請求があったときは、 理事会の議決により、臨時評議員会を開催する。

(招集)

第45条 評議員会は、理事長が招集する。
  1. 理事長は、前条第3項の規定による議決があったときは、その日から30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。

(議長)

第46条 評議員会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第47条 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
  1. 他の評議員を代理人として表決を委任した者は、前項及び第49条第1項第2号の規定については、評議員会に出席したものとみなす。

(議決)

第48条 評議員会の議事は、評議員総数の過半数をもって決する。

(議事録)

第49条 評議員会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  • (1)開催の日時及び場所
  • (2)評議員総数、出席者数(表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  1. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印又は記名、押印しなければならない。
第9章 委員会

(委員会)

第50条 この法人に、事業の円滑な実施をはかるため、委員会を設置することができる。
  1. 委員会の設置、運営に関しては、別に規定を定める。
第10章 学術集会

(開催)

第51条 この法人は毎事業年度1回学術集会を開催する。

(学術集会役員)

第52条 この法人に学術集会役員として会長1名、副会長を若干名おく。
  1. 会長、副会長は、別に定める規定により会員の中から理事会で選任し、総会の承認を得る。
  2. 会長、副会長の任期は、前年度の学術集会終了の翌日から当該年度の学術集会終了の日までとする。
  3. 会長は学術集会を運営する。
第11章 資産及び会計

(資産の構成)

第53条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  • (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2)会費
  • (3)寄付金品
  • (4)財産から生じる収益
  • (5)事業に伴う収益
  • (6)その他の収益

(資産の管理)

第54条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第55条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行われなければならない。

(事業計画及び予算)

第56条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第57条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
  1. 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正)

第58条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第59条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  1. 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)

第60条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年の8月31日をもって終わる。

(臨機の措置)

第61条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第12章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第62条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない
  1. この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届けなければならない。

(解散)

第63条 この法人は、次の各号に掲げる事由により解散する。
  • (1)総会の決議
  • (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3)正会員の欠亡
  • (4)合併
  • (5)破産手続開始の決定
  • (6)所轄庁による設立認証の取消し
  1. 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
  2. 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(清算人の選任)

第64条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。

(残余財産の帰属)

第65条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法11条第3項に掲げる者のうち、総会の決議によって選定した者に譲渡するものとする。

(合併)

第66条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を受けなければならない。
第13章 公告の方法

(公告の方法)

第67条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
  1. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第14章 雑則

(細則)

第68条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第13条及び第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
    • 理事長    川西 秀樹
    • 理事     内藤 秀宗
    • 同      武本 佳昭
    • 同      水口  潤
    • 同      山下 明泰
    • 同      友  雅司
    • 監事     衣笠 えり子
    • 同      峰島 三千男
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人が成立した日から平成23年の通常総会終了日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第56条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第61条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年8月31日までとする。
  6. この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
    (1) 正会員 年額 10,000円
    (第6条第2項により正会員とみなされた施設会員の代表者を除く。)
    (2) 施設会員 年額 30,000円
    (3) 名誉会員   0円
    (4) 功労会員   0円
    (5) 賛助会員 年額1口 100,000円